当財団は「租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」が適用されるため、相続税の申告期限までに相続財産の中からいただいた寄付(現金)は非課税となります。当財団発行の領収書には、「租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号」適用の記載があります(申告の際に必要です)。
相続財産
相続した財産をハウスに寄付し、故人の想いを残すことができます
遺贈
遺言によって、ご自身の遺産をハウスにご寄付いただくことができます
遺贈とは、ご自身の遺した財産を、遺言書によって相続人以外の団体・個人に引き継ぐこと。人生の締めくくりに、ご自身の生きた証を未来へ託す方法の1つとして、注目されています。当財団を遺贈先にご指定いただくことで、遺産を通じて病気と向き合うお子さんとそのご家族をご支援いただくことができます。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
御香典・御花料
御香典・御花料の寄付
ご葬儀などで御香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、ハウスにご寄付いただく方法です。故人やご遺族が抱いている、病気の子どもとそのご家族を支援したいという思いを、生前故人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。
お礼状データをハガキサイズにて作成いたしますので、下記①~④の必要事項をご記入のうえ、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
<作成するお礼状データのイメージ>
①故人様のお名前とフリガナ
②の表現(どちらか選んでください)
思し召しを / 思し召しの中から
③の表現(どちらか選んでください)
故人様のご遺志 /ご遺族様のご意志
④お手紙の日付
生命保険金
生命保険金を寄付
生命保険の受取金(全額もしくは一部)をハウスに寄付指定することができます。生前の財産を束縛することがありませんので、取り組み易い支援方法としてご紹介しております。
生命保険の受取金を通してハウスへ支援をお考えいただくのはいかがでしょうか?
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。